健康保険証 期限切れでも10割負担なし!2026年3月までの暫定措置とは?

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「健康保険証の期限が切れていたら、病院で全額負担になるの?」
そんな不安を抱えている方に朗報です。

2026年3月までは、期限切れの保険証でも保険資格が確認できれば、10割負担を求められることはありません。

この記事では、厚労省の通知内容や実際の対応、マイナ保険証との違いなど、気になるポイントをわかりやすく解説していきます。

目次

健康保険証 期限切れでも10割負担なしの理由とは?

従来の健康保険証が期限切れになっていても、すぐに医療費が全額自己負担になるわけではありません。

厚生労働省は、マイナ保険証への切り替えにともなう混乱を避けるため、一定期間は特例措置として、保険資格の確認ができれば10割負担を求めないよう全国の医療機関に通知しました。

厚労省が示した「暫定措置」の中身

健康保険証がたとえ期限切れであっても、保険資格が有効であることが確認できれば、医療費を一時的に全額負担(10割)しなくて済むという暫定的な措置が取られています。

この対応は、2025年12月以降に有効期限が切れる保険証を持つ患者が、受診時に混乱しないようにと設けられた制度です。

厚生労働省は、2025年11月に各医療機関に対してこの対応を徹底するよう通知を出しました。

保険資格が確認できるとは、たとえば「資格確認書」の提出や、オンライン資格確認によって、患者が現在も有効な保険に加入していることが医療機関側で把握できるケースを指します。

これはマイナ保険証の普及が想定より進まなかったことも影響しており、移行期間中の混乱を最小限に抑えるための施策でもあります。

なぜ2026年3月まで延長されたの?

健康保険証の期限切れによる「10割負担免除措置」が2026年3月末までに設定されたのには、いくつかの理由があります。

一番大きな背景は、マイナ保険証の移行がスムーズに進んでいないことです。政府はマイナンバーカードを保険証として活用する「マイナ保険証」を普及させたい意向ですが、2025年10月時点の利用率はわずか37.14%にとどまっています。

このような状況では、「マイナ保険証がある前提」で制度を進めると、保険証を持っていない患者が多数発生し、医療現場が混乱してしまいます。

そこで、厚労省は一時的な経過措置として、保険資格の確認が取れれば期限切れ保険証でも受診可能というルールを、あと1年4カ月延長する判断をしました。

また、2025年12月1日をもって従来の保険証の新規発行が停止され、「最長1年間有効」という暫定ルールも終了します。

そのため、多くの人が有効期限を超えてしまう中で、急激な切り替えによるトラブルを避けることが優先されたのです。

医療機関が受け取る通知の内容とは

厚生労働省が医療機関に送付した通知には、「期限切れの保険証でも、保険資格が確認できれば10割負担を求めないこと」という具体的な対応が明記されています。

これは、受診時に健康保険証の有効期限が切れていたとしても、オンライン資格確認などを通じて現在も保険に加入していると確認できれば、通常の3割負担などの自己負担割合で対応してよいというものです。

通知は2025年11月12日付で出され、病院や診療所、薬局などすべての医療機関に対して、期限切れ保険証の患者が来院しても混乱なく対応するよう周知が求められました。

また、医療機関側にも「保険資格が確認できたにもかかわらず10割請求する」ことのないよう注意が促されています。

対象者は誰?会社員も対象になるって本当?

今回の暫定措置では、「期限切れの保険証でも10割負担にならない」対象が大きく拡大されました。

従来は主に高齢者医療制度や国民健康保険(国保)の加入者が対象でしたが、今回は新たに会社員やその家族、公務員まで含まれることになったんです。

「えっ、自分も対象なの?」と気になる方のために、ここでは対象者の範囲や制度ごとの違いをわかりやすく解説していきます。

協会けんぽ・健保組合加入者も含まれる理由

これまで期限切れ保険証への特例対応は、主に国保加入者や後期高齢者医療制度の被保険者に限定されていました。

しかし2025年12月をもって、全国すべての健康保険証が原則発行終了となるため、厚労省は対応対象を会社員やその扶養家族、公務員などの保険加入者にまで広げました。

会社員の多くが加入する協会けんぽや健康保険組合でも、12月1日以降は保険証が発行されなくなり、実質的に「期限切れ保険証」を持つ人が増えることが確実だからです。

このため、混乱回避のためにすべての保険制度で同様の扱いに統一し、「保険資格が確認できる限りは10割負担にはしない」という方針が取られました。

後期高齢者や国保との違い

後期高齢者医療制度や国民健康保険(国保)に加入している人たちは、今回の暫定措置よりも早い時期から同様の対応が取られていました。

具体的には、多くの自治体では2024年7月末に保険証の有効期限が切れるスケジュールになっていたため、厚労省はそれに先立つ2024年6月に「期限切れでも受診可能」とする通知を出しています。

つまり、国保や後期高齢者医療制度の加入者は、すでに暫定措置の対象となっていたというわけです。

公務員や扶養家族の扱いはどうなる?

今回の暫定措置は、公務員や扶養家族にもしっかりと適用されます

公務員が加入している共済組合や、会社員に扶養されている配偶者・子どもなども、保険資格が有効であれば「期限切れの保険証」でも10割負担を求められることはありません。

つまり、「保険証の名義が本人であっても、扶養であっても、有効な保険加入状態であればOK」ということです。

期限切れの保険証を使うときの注意点と流れ

いざ病院に行ったときに「保険証の期限が切れてる…!」と気づいたら、誰でもドキッとしますよね。

でも大丈夫。2026年3月までは、あるポイントさえ押さえておけば、10割負担を回避できます。

ここでは、実際に窓口でどうすればいいのか、どんな準備が必要かなど、具体的な対処方法をわかりやすく紹介していきます。

その場で資格確認ができるとはどういうこと?

「資格確認ができれば10割負担にならない」と聞いても、「具体的にどう確認するの?」と疑問に思う人も多いはず。

医療機関では、保険証のICチップやマイナンバーカード、もしくは医療機関専用の端末を通じて、保険資格が今も有効かどうかをチェックできるシステム(オンライン資格確認)が導入されています。

このシステムで確認できれば、保険証の見た目の有効期限が切れていても、「中身(保険資格)は有効」ということで、通常の保険診療が適用されます。

たとえば、会社員がうっかり保険証の更新を忘れていた場合でも、会社側が保険料をきちんと支払っており、保険資格が継続していればOKということです。

ただし、すべての病院がオンライン資格確認に対応しているとは限らないので、不安な場合は受付で確認できるか尋ねてみると安心です。

また、保険資格が確認できない場合でも「いったん10割支払い→後日払い戻し」が可能なケースもあるため、レシートや診療明細は必ず保管しておきましょう。

「資格確認書」とは?どうやって手に入れる?

「資格確認書」とは、健康保険証やマイナ保険証の代わりに、自分が保険に加入していることを証明する紙の書類です。

この資格確認書を提示することで、保険証が手元になくても、病院や薬局で保険診療が受けられるようになります。

資格確認書は、以下のような人に発行されます👇

  • マイナ保険証の利用登録をしていない人
  • 従来の保険証がすでに期限切れになっている人
  • 一時的に保険証を紛失したり再発行中の人

発行方法はとても簡単で、加入している保険の窓口に申し込むだけです。
たとえば会社員であれば、会社の人事担当者を通じて健保組合に申請できますし、国保なら市区町村の役所で手続きが可能です。

多くのケースでは、マイナ保険証の登録をしていない人に対しては自動的に送付される仕組みになっているため、「気づいたら届いていた」という人も少なくありません。

マイナ保険証と今後の健康保険制度の動き

なぜマイナ保険証に切り替える必要があるの?

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能を紐づけて使えるようにする仕組みです。

政府はこの仕組みを「便利で効率的な医療の提供のため」として推進しており、2024年12月をもって従来の保険証の新規発行を停止しています。

マイナ保険証に切り替えることで、以下のようなメリットがあるとされています👇

  • 医療機関での資格確認がスムーズになる
  • 過去の薬の履歴が共有され、より適切な治療が受けられる
  • 高額療養費制度が自動適用されるようになる

ただし、この便利さが現場や国民にまだ十分伝わっていないことが、課題となっています。

利用率が低い理由と今後の課題

政府が推進するマイナ保険証ですが、2025年10月時点での利用率は**わずか37.14%**にとどまっています。

この数字からも分かるように、多くの人がまだマイナ保険証を使っていないのが現状です。

利用が進まない理由としては、以下のような声が多くあがっています👇

  • マイナンバーカードの申請が面倒
  • 情報漏えいへの不安が拭えない
  • 病院での読み取り機器トラブルへの不信感
  • 高齢者やITに不慣れな人へのサポート不足

特に、高齢者や子育て中の家庭では「今の保険証で困ってないから大丈夫」と思っている人が多いようです。

また、一部の医療機関では読み取り機の設置が間に合っていなかったり、接続エラーが出るなどのトラブルも報告されています。

こうした課題を放置したまま「完全移行」へ進めば、医療現場や患者に混乱が広がる恐れも。

そのため、厚労省は今回のような特例措置を延長しつつ、今後も段階的にマイナ保険証の利用促進を図っていく方針です。

今後「期限切れ保険証」はどう扱われる?

今回のような特例措置はあくまで一時的な対応であり、政府の最終的な目標は「すべての保険証をマイナ保険証に一本化すること」です。

2024年12月をもって健康保険証の新規発行は終了し、これ以降はマイナ保険証が原則となります。

そのため、今後は「期限切れの保険証=使えない」が基本になる可能性が高いです。

2026年3月までに、保険証からマイナ保険証、または資格確認書への切り替えが進むことを前提に、厚労省は段階的に移行を進めています。

今後予想される対応の流れは以下の通りです👇

  • 2025年12月:既存の健康保険証が続々と期限切れに
  • 2026年3月:期限切れでも10割負担免除の特例措置が終了予定
  • 2026年4月以降:マイナ保険証または資格確認書が原則となる

つまり、「保険証が期限切れでも使える」のは2026年3月までの“猶予期間”にすぎません。

それまでにマイナ保険証の登録や、資格確認書の取得などの準備を進めておくことが重要です。

今後も制度が変わる可能性があるため、厚生労働省や加入している保険機関からの通知はこまめにチェックしておくと安心ですね。

よくある質問(Q&A)

Q: 保険証の期限が切れていたら、病院で受診できないのですか?
A: いいえ、2026年3月までは特例措置により、保険資格が確認できれば受診可能です。窓口で10割負担を求められることは基本的にありません。


Q: 期限切れの保険証を出したとき、何をすればいいですか?
A: 落ち着いて「資格確認をお願いします」と伝えましょう。医療機関がオンライン資格確認で保険資格を確認できれば、通常の負担割合で受診できます。


Q: 資格確認書はどうやってもらえますか?
A: 加入している保険機関(健保組合、市区町村など)に申請することで発行されます。マイナ保険証の登録がない人には自動で送付されるケースもあります。


Q: いったん10割払ったあとでも、払い戻しはできますか?
A: はい、可能です。後日、保険証や資格確認書を提示し「療養費支給申請」を行えば、差額分が返金されます。必ず領収書と明細書を保管してください。


Q: この特例措置はいつまで続きますか?
A: 2026年3月末までです。それ以降は、マイナ保険証または資格確認書の提示が必要になる予定です。

まとめ

今回の記事では、2026年3月までの暫定措置として「健康保険証の期限切れでも10割負担にならない」ことについて解説しました。以下に要点をまとめます。

  • 従来の健康保険証が期限切れでも、保険資格が確認できれば受診可能
  • 10割負担にはならず、通常の自己負担でOK
  • この特例措置は2026年3月末まで継続される予定
  • マイナ保険証や資格確認書の利用が今後の主流に
  • 一時的に10割負担しても、療養費支給申請で払い戻し可能

この記事を読んで、保険証の期限切れに不安を感じていた方も安心できたのではないでしょうか。

「期限が切れてしまった!」と焦らず、まずは保険資格の確認をお願いしてみてくださいね。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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